国土交通省は、海中転落による死亡事故を減少させるために関係法令を改正し、平成30年2月からすべての小型船舶の乗船者に救命胴衣の着用を義務化しており、令和4年2月1日からは違反点数の付与が開始されました。
しかしながら、海中転落による死亡事故は後を絶ちません。
乗船者に救命胴衣を着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。また、違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。
ついては、操業中の安全確保や航行中の見張りの徹底を始めとした海難事故の未然防止策及び万が一に備えた連絡手段の確保について、今一度、注意してください。
救命胴衣着用者の海中転落時の生存率は、非着用の場合に比べ、約2倍となっており万が一事故が発生した場合でも、命を守ることに繋がります。
命を守るために救命胴衣を着用してください!!